義肢製作前に申請するケース
障害者総合支援法
障害者総合支援法の場合
1.制度について
更生医療が適用されると補装具に係る費用の利用者負担は、原則、補装具全体の10%となります。 (所得に応じて利用者負担上限月額が設定されております※参考下表)。
※参考:利用者負担上限月額
区分 | 世帯収入 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 区市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 区市町村民税課税世帯(区市町村民税所得割46万円未満)の方 | 37,200円以内 |
※各種医療制度(特定疾患及び小児慢性疾患など)を使用した義肢装具(治療用に限る)の製作については、各自治体により通常の医療費と同様に助成を受けられる場合があります。お近くの関係機関へご相談下さい。
2.支給対象となる義肢装具
障害者総合支援法による義肢装具は、各種医療保険で支給された義肢装具での治療終了後に製作する義肢装具が対象となります。
3.手続きの流れ
- 市区町村への申請
※利用者様に行っていただく手続き。
申請は、お住まいの市区町村役場で申請を行う事ができます。 - 判定
判定とは、医師がその義肢装具が必要であるかの判断を行うことをいいます。
A. 直接判定
書類判定とは異なり、判定所などで行う医学的判定をいいます。
直接判定が必要となる場合は、総合支援法の適用を受けて初めて義肢装具を製作する場合や、前回の製作内容に大幅な変更がある場合(具体的には、義足のソケット交換や義足パーツをより上位のものに変更する場合等)です。
利用者様及び必要に応じて当センターの義肢装具士立会いのもと、医学的判定を受けます。
書類判定とは異なり、判定所などで行う医学的判定をいいます。
直接判定が必要となる場合は、総合支援法の適用を受けて初めて義肢装具を製作する場合や、前回の製作内容に大幅な変更がある場合(具体的には、義足のソケット交換や義足パーツをより上位のものに変更する場合等)です。
利用者様及び必要に応じて当センターの義肢装具士立会いのもと、医学的判定を受けます。
B. 書類判定
今回、製作を希望する義肢装具と前回製作した義肢装具との内容に大きな変更がない場合、または、直接判定を行うことが困難と行政が判断した場合が対象となります。
- 支給決定通知後の手続き
医学的判定を受けてから、約1~2カ月ほどすると「支給券」及び「支給決定通知書」が利用者様のご自宅に郵送で届きます。
支給券が届きましたら義肢装具を製作することができます。当センターへ日程調整のご連絡をして下さい。 - 仮合から引渡しまで
自治体によっては、適合判定を行わない代わりに引取時に受領の署名をする場合がありますのでご確認ください。
支給券に自己負担金の記載がある場合は引渡し時に当センターにお支払い下さい。 - 適合判定
適合判定では、義肢装具が見積どうり製作されているか、利用者様に適合しているかなどが確認されます。
労働災害法(受傷後、一定の期間が経過している場合)
労働災害の場合(受傷後、一定の期間が経過している場合)
1.制度について
労災保険制度では、業務中または通勤中に負傷した方や疾病にかかった方のうち、身体の機能的な障害が残った方を対象に社会復帰支援を目的として、義肢装具の製作費用を支給しています。
※各種医療制度(特定疾患及び小児慢性疾患など)を使用した義肢装具(治療用に限る)の製作については、各自治体により通常の医療費と同様に助成を受けられる場合があります。お近くの関係機関へご相談下さい。
2.お手続き
利用者様に行って頂くお手続きは、下記の表中の 1.申請、3. センターへの製作・診察の依頼、4.仮合せから引渡までとなります。
- 労働局への申請
※利用者様に行っていただく手続き。
利用者様より所轄の労働局へ『義肢等補装具購入・修理費用支給申請書(様式第1号)』を提出して頂きます。 - 労働局による審査から承認まで
労働局において申請内容の審査をします。その後、労働局より利用者様の元へ「支給承認書」等の書類一式が交付されます。
承認書が交付された段階で製作が可能となります。 - センターへの製作・診察の依頼
『支給承認書』などの送付されてきた書類一式を持参し、当センターにて製作の依頼をして下さい。
なお、医師の採型指導(診察)が必要な場合は当センターのリハビリテーションスタッフにご相談ください。 - 仮合から引渡まで
義肢・装具の仮合等を経て義肢・装具が完成し、引渡しとなります。
※受領の署名を頂きますので印鑑をご持参下さい。