いったん全額負担するケース
義肢装具の支給方法 – 健康保険法・労働災害法(受傷後、間もない場合)-
医療保険を利用した場合の還付請求の手続きについて
健康保険の場合
1.制度について
- 義肢装具は病院からの委託を受けて製作しているため、代金は当センターへ直接お支払い下さい。病院の治療費とは別のお支払いになります。
- 当センターへお支払いいただく代金は、保険適用前の全額となります。
- 各請求先窓口(3.請求先窓口参照)にて手続きをし、義肢装具代金の70%程度(該当するケースによって異なる)の還付請求をすることができます。
※最初の仮義足と2本目の義足を製作する場合は適用される支給制度が異なりますのでご注意ください。
義肢を初めてつくる場合は、健康保険を利用します(仮義足の作成)。
その後、身体障害者手帳を取得した後に本義足を製作しますが、こちらは自立支援医療(身体障害者手帳)の適用となります。
※各種医療制度(特定疾患及び小児慢性疾患など)を使用した義肢装具(治療用に限る)の製作については、各自治体により通常の医療費と同様に助成を受けられる場合があります。お近くの関係機関へご相談下さい。
2.手続きの流れ
- 領収書
補装具代金お支払い後、当センターで発行します。
※領収書のコピーは必ず保管してください。 - 医師の診断書・証明書または意見書
医師の証明書は病院で発行されます。 - 補装具内訳書
当センターで発行します。
補装具の製作内容になります。
3つの書類を下記3の各請求先窓口へ提出することとなります。
3.請求先窓口
ご加入の保険により請求先窓口が異なります。いずれも「2.手続きの流れ」で揃えた書類をお持ちになって各窓口へご提出下さい。
※手続きの詳細につきましては各請求先窓口へ直接お問い合わせ下さい。
※特定疾患または小児慢性疾患の医療受給を受ける方は、個人負担分を別途請求できる場合がありますので、各請求先窓口にてご確認下さい。
- 国民健康保険の場合
お住まいの市区町村の国民健康保険の係へ。 - 後期高齢者医療(75歳以上、または65歳以上の障害者の一部)の場合
お住まいの市区町村の後期高齢者医療の係へ。 - 健康保険組合の場合
ご勤務先の保険担当者へ。 - 全国健康保険協会(協会けんぽ・旧政府管掌)の場合
協会けんぽの各都道府県支部へ。
労働災害保険の場合(受傷後、間が無い場合)
1.制度について
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかって療養を必要とする場合に療養補償給付が行われます。
療養補償給付は、被災労働者が本人負担なしで必要な治療などを受けることができる現物給付の制度のことをいいます。
- 義肢装具は病院からの委託を受けて製作しているため、代金は当センターへ直接お支払い下さい。病院の治療費とは別のお支払いになります。
- 当センターへお支払いいただく代金は、保険適用前の全額となります。
- 所轄の労災保険窓口または勤務先の社会保険担当者へ2の手続きを行い、全額の返金を受けることができます。
※各種医療制度(特定疾患及び小児慢性疾患など)を使用した義肢装具(治療用に限る)の製作については、各自治体により通常の医療費と同様に助成を受けられる場合があります。お近くの関係機関へご相談下さい。
2.手続きの流れ
下記の2つの書類を労働局の窓口または勤務先の社会保険担当者へ提出することとなります。
- 業者発行の領収書
補装具代金お支払い後、当センターで発行します。 - 必要書類
業務災害:様式第7(1)
通勤災害:様式第16号の5(1)